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男女共同参画推進について

  男女共同参画推進本部規程    女性研究者サポート室細則  



国立大学法人大分大学男女共同参画推進本部規程

平成22年7月26日制定

(設置)

第1条
国立大学法人大分大学(以下「法人」という。)に,国立大学法人大分大学男女 共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(目的)

第2条
本部は,法人における男女共同参画に関する基本方針を策定し,法人における男 女共同参画の推進に資することを目的とする。

(本部の任務)

第3条
本部は,次の各号に掲げる任務を行う。

(1) 男女共同参画推進に係わる基本方針の策定に関すること。
(2) その他男女共同参画の推進に関すること。

(組織)

第4条
本部は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1)  学長
(2)  理事
(3)  学長が指名する学長特別補佐
(4)  各学部長
(5)  福祉社会科学研究科長
(6)  医学部附属病院長
(7)  保健管理センター所長
(8)  事務局長
(9)  総務部長
(10) 研究・社会連携部長
(11) その他学長が必要と認めた者

(本部長及び副本部長)

第5条

本部に,本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は,学長をもって充て、本部を代表し業務を総括する。

3 副本部長は,理事(総務担当)をもって充て,本部長を補佐し,
  本部長に事故があるときはその職務を代行する。

(本部会議)

第6条

本部の任務を行うために,大分大学男女共同参画推進本部会議(以下「本部会議」 という。)を置く。

2 本部会議の構成員は,第4条に掲げる者とする。

3 本部会議に,必要に応じて,イコール・パートナーシップ委員会委員長を出席させる
  ことができる。

4 本部会議に関し必要な事項は,別に定める

(女性研究者サポート室)

第7条

本部に,大分大学女性研究者サポート室(以下「サポート室」という。)を置く。

2 その他サポート室に関し必要な事項は別に定める。

(事務)

第8条
本部の事務は,関連各課等の協力を得て,総務部総務企画課において処理する。

(雑則)

第9条
この規程に定めるもののほか,本部に関し必要な事項は別に定める。

  附 則(平成22年規程第57号)  
この規程は,平成22年7月26日から施行する。

 

 

国立大学法人大分大学女性研究者サポート室細則

平成22年7月26日制定

(趣旨)

第1条
この細則は,女性研究者が研究と出産・育児等の両立や,その能力を十分発揮しつつ研究活動を行える仕組みを構築するため,国立大学法人大分大学男女共同参画推進本部規程(平成22年規程第57号)第7条第2項の規定により,国立大学法人大分大学女性研究者サポート室(以下「サポート室」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。

(業務)

第2条
サポート室は,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 研究助成やロールモデル誌の作成に関すること。
(2) 多様なニーズに合わせたキャリアパス支援に関すること。
(3) 男女協力体制における仕事と育児等の両立支援に関すること。
(4) 地域と連携した男女共同参画社会に向けた啓発活動に関すること。
(5) 研究者の女性割合の増,女性研究者の管理職への登用及び増員促進に関すること。

(職員)

第2条
サポート室に,次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
(4) 協力教員

2 前項の職員は,次の各号に掲げる業務に従事する。

(1) 室長は,サポート室の業務を掌理する。
(2) 副室長は,室長を補佐し,サポート室の業務を整理する。
(3) 室員は,室長の命を受けサポート室の業務を行う。
(4) 協力教員は,室長及び副室長に協力し,サポート室の業務を支援する。

(室長)

第4条
室長は,学長が指名する学長特別補佐をもって充てる。

(副室長)

第5条
副室長の選考は,室長の推薦に基づき,学長が行う。

(協力教員)

第6条
協力教員は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 各学部から選出された者 各2人
(2) 福祉社会科学研究科から選出された者 1人
(3) 全学研究推進機構から選出された者 1人
(4) 室長が指名する女性教員 1人

(推進委員会)

第7条
サポート室に,サポート室の業務の推進のため,国立大学法人大分大学女性研究者サポート室推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は,次の各号に掲げる構成員をもって,組織する。

(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室長が指名する室員 1人
(4) 協力教員
(5) 総務部長
(6) 研究・社会連携部長
(7) その他室長が必要と認めた者

3 推進委員会に委員長を置き,室長をもって充てる。

4 委員長は,推進委員会を招集し,その議長となる。

5 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。

6 推進委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

7 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,
  議長の決するところによる。

8 室長が必要と認めるときは,推進委員会構成員以外の者の出席させ,
  意見を聴くことができる。

(事務)

第8条
サポート室に関する事務は,関連各課等の協力を得て,研究・社会連携部研究協力課において処理する。

(雑則)

第9条
この細則に定めるもののほか,サポート室に関し必要な事項は,別に定める。

附 則(平成22年細則第18号)

1 この細則は,平成22年7月26日から施行する。

2 この細則は,平成25年3月31日限り,その効力を失う。