税制上の優遇措置について

大分大学へのご寄附に対しては、税制上の優遇措置が受けられます。

個人からのご寄附

1.所得税の優遇措置

【所得控除】(所得税法第78条第2項第2号)

寄附された年の所得金額から控除を受けることができます。

寄附金控除額
寄附金合計(総所得金額の40%上限)-2,000円

「修学支援事業基金」へご寄附をされた場合のみ、所得控除又は税額控除のいずれかを選択することになります。

【税額控除】(租税特別措置法施行令第26条の28の2第3項)

所得税額から直接寄附金額の一定割合が控除されるため、多くの場合、所得控除より大きな減税効果が見込まれます。

税額控除額(所得税額の25%限度)
(寄附金合計-2,000円)× 40%

2.個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除

地方自治体の条例で決まっています。

【大分県大分市及び由布市にお住まいの方】(寄附された翌年の1月1日現在)

寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。

税額控除額
(寄附金合計-2,000円)×(4%【県民税】+6%【市町村民税】)
【大分県内(大分市及び由布市を除く)にお住まいの方】(寄附された翌年の1月1日現在)

寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。

税額控除額
(寄附金合計-2,000円)×(4%【県民税】)

法人からのご寄附(法人税法第37条第3項第2号)

寄附金の全額を損金として算入できます。