学生生活令和7年度からの「多子世帯に対する大学等の授業料等無償化」について

【申請案内 2回目】
令和7年度からの「多子世帯に対する大学等の授業料等無償化」について

令和7年度から、生計維持者が扶養する子どもが3人以上の多子世帯の学生について、要件を満たした場合、授業料・入学料が全額免除となります。該当する方は、詳細を確認し、必要な申請を行ってください。(保護者ではなく学生自身が申請を行う必要があります)

 1.対象者

下記の要件をすべて満たす学部生

  • 2023年12月31日時点 で生計維持者が扶養する子どもが3人以上の多子世帯の学生
    ※申請時点のきょうだい数等ではなく、確定済の地方税の課税情報により確認します。
    申請時点ではきょうだい等が扶養から外れている場合も、2023年12月31日時点で扶養している場合は、多子世帯の要件を満たす可能性があります。 詳細は「3.扶養している『子ども』の数について」で確認してください。

  • 世帯の資産額(現金、預貯金、有価証券、投資信託、満期・解約等により現金化した保険など)の合計が3億円未満の学生

  • 日本学生支援機構「給付奨学金」の申込資格(学業等)を満たす学生(給付奨学金の予約採用候補者、給付奨学生以外)
    ※従来の給付奨学金の家計基準には該当しない方も、多子世帯に該当するかどうかの確認は、日本学生支援機構がマイナンバーから取得した情報をもとに行います。多子世帯に該当した場合は、「給付額0円の給付奨学生」として多子世帯による授業料・入学料が無償化となるため、給付奨学金の申込資格を満たす必要があります。詳細は申請時に確認してください。
    ※編入学・転学等をした場合を除き、高等学校を卒業してから大学に入学するまでの期間が2年を超えている方は、原則対象となりません。

 2.無償化の内容

【授業料】267,900円(半期ごと)
【入学料】282,000円

世帯年収が給付奨学金の第Ⅰ区分~第Ⅳ区分に属し、資産要件(世帯合計5,000万円未満)を満たした場合、上記の支援に加えて給付奨学金(月額給付)が支給されます。給付額は下記のとおりです。現時点で給付奨学金の支給を受けている方で、多子世帯に該当する方は、現在の給付奨学金の支給に加え、授業料が全額免除となります。
なお、給付奨学金の支給・多子世帯による授業料の免除を受けている期間は、日本学生支援機構貸与奨学金(第一種)の貸与月額が下記のとおり調整されます。

区分
(多子世帯)
給付奨学金
(月額)
調整後の第一種奨学金
(月額)
自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学
第Ⅰ区分(多子世帯) 29,200円(33,300円) 66,700円 0円 0円
第Ⅱ区分(多子世帯) 19,500円(22,200円) 44,500円 0円 0円
第Ⅲ区分(多子世帯) 9,800円(11,100円) 22,300円 0円 0円
第Ⅳ区分(多子世帯) 7,300円(8,400円) 16,700円 0円 0円
区分外(多子世帯) 300円 6,300円
※生活保護を受けている生計維持者と同居している人や児童養護施設等から通学している人(「自宅通学」扱い)は( )内の金額となります。

 3.扶養している「子ども」の数について

  • 申告できる「子ども」の対象者は、生計維持者(原則申込者の父母)のそれぞれが住民税の扶養親族としている人の合算です。実子、養子、生計維持者より年下の扶養親族、里子などが該当します。
    ただし、配偶者、尊属の人(申請者の祖父母)、生計維持者よりも年長の人(申請者の父または母が扶養している父または母の兄・姉等)は扶養親族であっても対象となりません。

  • 2023年12月31日時点で3人以上の「子ども」が同時に扶養されている必要があります。3人兄妹でも2023年12月31日時点で1人が扶養を外れている場合は多子世帯にはなりません。

  • 申請日時点では3人以上の「子ども」を同時に扶養していない場合でも、2023年12月31日時点では3人以上の「子ども」を同時に扶養している場合は、多子世帯となります。

  • 3人以上同時に扶養されていても、申込者本人が扶養されていない場合は支援対象になりません。

  • 2023年12月31日以降(2024年1月1日~2025年3月31日の期間)に新たに生まれた生計維持者の実子は、「子ども」の数に加えることができます。(出生届や母子手帳等の証明書類が必要です)該当する場合は下記URLから申告書をダウンロードし、申請手続き時に奨学支援係窓口(挾間キャンパスは学務課)に提出してください。

  • 大学院生は現行の給付奨学金制度と同様、対象にはなりませんが、引き続き扶養される場合、「子ども」の数には含まれます。

  • 留年した場合、本人の支援は打ち切りとなりますが、引き続き扶養される場合、「子ども」の数には含まれます。

 4.申請方法 

【令和7年4月入学者】

  • 高等学校在学時に予約採用に申請し、「給付奨学金の採用候補者」になっている人
    →6月24日(火)までに給付奨学金の予約採用の手続き(進学届の提出)を行う
    ※必要書類を奨学支援係(挾間キャンパスは学務課)に提出し、インターネット入力を行う必要があります。入力日によって採用月が異なりますので、なるべく早めに手続きを行ってください。

  • 高等学校在学時に予約採用に申請していない、もしくは申請したが「給付奨学金の採用候補者」となっていない人
    →「日本学生支援機構の給付奨学金(在学採用)」に申し込む
    申請を希望する場合は、奨学支援係(挾間キャンパスは学務課)に書類を受け取りに来てください。書類受取後の必要書類の提出期限は6月6日(金)です。

【令和6年度以前からの在学者】

  • 令和7年3月以前から給付奨学金を利用している人(休・停止中の人を含む)
    →日本学生支援機構にて多子世帯に該当するか否かを確認しますので、新規申請は不要です。
    自身が多子世帯に該当したかどうかは、スカラネットパーソナルの支援区分欄で確認してください。

    ただし、2023年12月31日以降(2024年1月1日~2025年3月31日の期間)に新たに生まれた生計維持者の実子がいる場合は、下記様式を奨学支援係(挾間キャンパスは学務課)窓口に提出してください。

  • 給付奨学金を利用したことがない人
    →「日本学生支援機構の給付奨学金(在学採用)」に申し込む
    申請を希望する場合は、奨学支援係(挾間キャンパスは学務課)に書類を受け取りに来てください。書類受取後の必要書類の提出期限は6月6日(金)です。

担当・問い合わせ

学生支援部 学生・留学生支援課 奨学支援係
TEL:097-554-7469・7453
E-mail:syogakss@oita-u.ac.jp

2025年5月23日