新型コロナウイルス感染症への対応について「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の創設・申請について

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の創設・申請について
(第2次申請のお知らせ)

支援内容

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を緊急に支援するため,「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』事業が創設されました。(令和2年5月19日閣議決定)
 これは,新型コロナウイルス感染症拡大の影響による更なる状況の悪化に伴い,特に家庭から自立した学生等において,大学等を中退せざるを得ないような事態も想定されることから,今回の新型コロナウイルスの影響でアルバイト収入の大幅な減少等により,大学等での修学の継続が困難になっている者に対し,現金を支給することで支援を行うものです。

給付額

住民税非課税の学生 ……… 20万円
上記以外の学生 …………… 10万円

申請先

学生・留学生支援課 奨学支援係(医学部は学務課総務・入試グループ)

第1次申請締切日時は,6月16日(火)15:00(終了)
第2次申請の1回目の締切 … 7月13日(月)15:00(終了)
第2次申請の2回目の締切 … 7月27日(月)15:00(終了)

※前回申請した者は申請できません。
※できる限り早めに申請を行ってください。
※締切り日によって,採用された場合の給付金交付日が異なります。
※申請書類に基づいて審査を行います。全員が給付金をもらえるわけではありません。
※本給付金は今回が最終の募集となる予定です。
 締切り時間以降は受付できませんので十分注意してください。

支給対象者の要件(基準)

 家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや,新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどが要件となっております。
 ※ただし,非課税世帯(原則父母及び本人)でありながら,前回10万円の支給を受けた者は,追加で10万円を支給します。(非課税証明書などを提出してください。)

■「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)
https://www.mext.go.jp/content/20200520_mxt_gakushi01_000007321_01.pdf

支給対象者の要件(基準)/ 申請の手引き(学生・生徒用)P5より
以下の 1~6 を満たす者(留学生等については,1~5 及び 7 を満たす者)
1.家庭からの多額の仕送りを受けていない
2.原則として自宅外で生活をしている
3.生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
4.家庭(両親のいずれか)の収入減少等により,家庭からの追加的支援が期待できない
5.コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している
6.既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
(1)高等教育の修学支援新制度(以下,新制度)の第 1 区分の受給者
(2)新制度の第 2 区分または第 3 区分の受給者であって,第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては,限度額まで利用している者又は利用を予定している者
(3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって,第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
(4)新制度の対象外であって,第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
(5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが,民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
7.留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,経済的に困窮していることに加えて,以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)
(1)学業成績が優秀な者であること。具体的には,前年度の成績評価係数が 2.30以上であること
(2)1か月の出席率が 8割以上であること
(3)仕送りが平均月額 90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
(4)在日している扶養者の年収が 500万円未満であること

申請に必要な書類

 申請希望の学生は,以下 1・2 ,及び 3 の書類を提出すること
 1.【様式1】「学生支援緊急給付金申請書」 [ word
 2.【様式2】「誓約書」 [ word
 3. 支給対象者を満たすことを証明する書類 / 申請の手引き(学生・生徒用)P7より
 要件を満たす学生は学生支援緊急給付金申請書(様式1),学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書(様式2)及び必要な添付書類を添えて申請してください。

 申請書(様式1)の 3.申し送り事項には,「証明書の提出が困難な理由」や多子世帯,ひとり親世帯等であること,予定していたアルバイトがなくなり,得られるはずであった収入が得られなかったなどの「個々人の事情」をできる限り具体的に記載し申告してください。

 誓約書(様式2)の 6 項目すべてのチェックがなくても申請は可能ですが、自身の状況が当てはまる要件には必ずチェックをしてください。多くチェックがある方が有利になります。
 留学生は 1~5 と 7 を満たすこととなっていますが,1 ~ 5 のいずれかにチェックがあり,7 は必ずチェックがつく必要があります。

※誓約書 1,自宅外生は必ず、金額(年額)を記入してください。
※誓約書 2,チェックした自宅外の者はアパート等の賃貸契約書の写し等自宅外が証明できるものを提出してください。
※誓約書 3,昨年アルバイトをしていた者、今年する予定だった者は必ず金額を記入してください。
※誓約書 5,チェックされた方は必ず給与明細か給与が振り込みの場合は給与が振り込まれている部分のコピー及びその通帳の名義のわかる部分のコピーを提出してください。給与が手渡しで明細等がない場合は学生支援緊急給付金申請書(様式1)の 3 の申し送り事項に3月の給与80,000円,4月の15,000円などできる限り具体的に記入してください。

 提出の際は,奨学生証のある方はそのコピー,非課税世帯に該当する方(留学生は除く)は非課税証明書(コピー可)(非課税証明書は,本人と保護者(父母2人いれば両方)の分が必要です。
※前回,10万円を支給されたもので者で非課税世帯(父母及び本人)の者は世帯全員分の証明書(市区町村役場発行)を提出すれば差額の10万円が支給可能となります)も一緒に提出願います。
 また,現在、学生支援機構の奨学金(貸与又は給付)を受けている者(奨学金が終了した者及び辞退した者等は含まれません)が本給付金に採用になった場合、奨学金の振り込まれている口座に振り込まれます。
(現在,奨学金を受けている者は口座番号のわかる口座のコピーは不要です。また,口座番号の記入はしないでください。)
 ただし,必要に応じて申請時に大学からのヒアリングを受けて頂くとともに,申告内容に虚偽が判明した場合は,支給した給付金を返還して頂くことがあります。

参考

・「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』~学びの継続給付金~へ(文部科学省HP)
 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html

・学生の皆様向けページ
 (「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』~学びの継続給付金~)へ(文部科学省HP)
 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html

問い合わせ先

学生支援部 学生・留学生支援課 奨学支援係
※窓口での直接の相談以外に,電話・メールでも相談を受け付けております。
TEL:097-554-7386
E-mail:syogakss@oita-u.ac.jp

※メールで相談する際は,メールのタイトルを【修学支援の相談】とし,以下 1~4 を必ず記載してくだ
 さい。
 1)所属学部・学年
 2)学籍番号
 3)氏名
 4)連絡可能な電話又は携帯番号

2020年9月18日