教職員向け証明書・諸手当

証明書・諸手当/人事課人事管理グループ

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このページでは、特に問合せの多い
・証明書申請・発行(在職証明書や就労証明書、給与証明書など)
・給与、特に諸手当についての情報(通勤手当・住居手当・扶養手当・単身赴任手当)
について掲載しています。

学内イントラにも同様の内容を掲載しています(大学内専用)

各種証明書の発行について

人事に関する証明書の発行をご希望の場合は、交付願をご提出願います。

◎証明書交付願【必須】[word][PDF]
使用環境によりword・PDFのいずれかで作成・提出願います。

以下留意事項・提出先を必ずご確認願います。

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提出先は以下より確認願います(クリックしたら拡大します)

通勤手当

認定・支給のポイント

  • 徒歩で通勤した場合の通勤距離が2km以上で、自動車・公共交通機関等で通勤する職員に支給されます。
  • 支給基準となる距離は、届出をもとに人事課で計測したものを適用するため、届出時と異なる認定となる場合があります。
  • 徒歩通勤の場合は支給されません。
  • 認定されると、毎月の給与で通勤手当が支給されます。ただし、月の全日数出勤しなかった場合は支給されません。
  • 支給後に要件を満たさないことが判明した場合は、遡及して返金していただきます。

Document
概要・支給対象者

通勤手当は、徒歩による通勤距離が2km以上で、交通機関又は自動車等を利用して通勤する職員等に対し、通勤に要する費用を補助する目的のため支給されます。
非常勤講師や、学生の身分を有する非常勤職員、学校医等を除いたすべての職員に支給されます。

なお、月の勤務日数(実勤務日数ではなく、労働条件等から想定される勤務日数)が1月あたり10日未満の場合は、通常の場合の2分の1の金額となります。

通勤手当額

公共交通機関と自動車等により、異なります。

  • 公共交通機関(JR・バス)の場合
    原則として、6カ月定期券の料金の6分の1に相当する金額が支給されます。

    例:大分駅から大分大学前駅までJRを利用する場合
    6カ月定期券料金…36,110円(2024/10/01時点)
    36110÷6=6018.333...≒ 6,018円 →毎月の通勤手当額となります

  • 自動車等の場合
    認定距離に基づき、手当額が決定します。なお、認定距離は、通勤届をもとに人事課で算定したものとなるため、実際の通勤距離とは異なる場合があります。

認定距離 通勤手当額
2km以上   5km未満 2,000円 
5km以上   10km未満 4,200円 
10km以上   15km未満 7,100円 
15km以上   20km未満 10,000円 
20km以上   25km未満 12,900円 
25km以上   30km未満 15,800円 
30km以上   35km未満 18,700円 
35km以上   40km未満 21,600円 
40km以上   45km未満 24,400円 
45km以上   50km未満 26,200円 
50km以上   55km未満 28,000円 
55km以上   60km未満 29,800円 
60km以上  31,600円 

届出の提出

次に該当する方は、通勤届を提出してください。

  • 新たに職員となった場合(採用・身分変更)
  • 転居した場合
  • 通勤経路・通勤方法が変わった場合
  • 支給要件を喪失した場合

提出期限は要件発生日から15日以内です。
期限内に提出書類が、不備・不足なくそろっていることが必要です。

要件発生日・提出期限について


届出に必要な書類はこちらから確認願います

住居手当

認定・支給のポイント

  • 職員自身が、家賃16,000円を超える借家に ①居住し、 ②契約名義者であり、 ③家賃を支払っている場合に支給されます。(対象職員は下記参照)
  • 職員宿舎へ居住する場合、住居手当は支給対象外となります。
  • 「家賃」は純粋な賃料のみのことで、駐車場料金や水道光熱費、共益費等の経費は含みません。
  • 原則、上記①~③の3つの要件を満たしていることが必要ですが、契約者名義が扶養親族の場合、他の2つの要件を満たしていれば認定可能です。(下記参照)
  • 単身赴任手当支給者は、配偶者が居住する住居につき、住居手当が認められる場合があります。(下記参照)
  • 認定されると、毎月の給与で住居手当が支給されます。
  • 支給後に要件を満たさないことが判明した場合は、遡及して返金していただきます。

Document
概要・支給対象者

住居手当は、自ら居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に、その費用の負担を軽減する目的のために支給されます。
※宿舎居住者は支給対象外です。

なお、支給対象職種が常勤職員・非常勤職員それぞれで異なるため、支給対象を確認の上、書類を提出願います。

支給対象の職種は以下のとおりです。

職種 対象/非対象
常勤職員  ○ 対象
役員 × 非対象 
嘱託職員  一号  ○ 対象
 二号 × 非対象 
特任教員  勤務時間週30時間以上  ○ 対象
 勤務時間週30時間未満 × 非対象 
職域限定職員  看護系を除く  ○ 対象
 看護系 × 非対象 
非常勤職員  フルタイム・日給  ○ 対象
 パート・時間給 × 非対象 


住居手当額

家賃により、手当額や算出方法が異なります。
この家賃に駐車場料金や光熱水費、共益費は含みません。
実際の金額は住居届記載の金額の他、ご提出いただく契約書等で確認いたします。

  • 家賃が16,000円以下
    住居手当は支給されません
  • 家賃が16,001円以上27,000円以下
    →[家賃]-16,000 ※100円未満切捨て
    例)25,500円の場合…25,500 - 16,000 = 9,500円 →毎月の住居手当額となります
  • 家賃が27,001円以上61,000円未満
    →([家賃]-27,000)×1/2+11,000 ※100円未満切捨て
    例)58,500円の場合…(58,500-27,000)× 1/2 + 11,000
    = 26,7 50 ≒ 26,700円 →毎月の住居手当額となります
  • 家賃が61,000円以上
    28,000円

例外として認定するケース

住居手当は原則、①居住し、 ②契約名義者であり、 ③家賃を支払っている、という3つの要件がそろった場合に認定します。ただし、以下のケースは例外として認定可能ですので、該当する場合は届出をお願いいたします。

  • 扶養親族が借り受けている(契約名義者である)場合
  • 職員の扶養親族(配偶者など)が借り受けている住居に職員自身が居住し、職員が家賃を支払っている場合は認定可能です。

  • 単身赴任手当が支給されている場合
  • 単身赴任手当が支給されている職員で、その配偶者や家族が居住している借家を、職員本人が借り受け(契約名義者であり)、家賃を支払っている場合は、自身のとは別に認定可能です。
    この場合、上記により算出される額の1/2(100円未満は切り捨て)が住居手当額として支給されます。

届出の提出

次に該当する方は、住居届及び必要書類を提出してください。育児休業中・休職中の方も同様に提出してください

  • 新たに職員となった場合(採用・身分変更)
    住居手当支給対象職種内での身分変更の場合(例:病院特任助教→助教)も、届出を提出願います。
  • 転居した場合
  • 新たに支給要件が生じた場合
  • 家賃が改定された場合
  • 賃貸借契約関係が変わった場合
  • 支給要件を喪失した場合

提出期限は要件発生日から15日以内です。
期限内に提出書類が、不備・不足なくそろっていることが必要です。

要件発生日・提出期限について


届出に必要な書類はこちらから確認願います

扶養手当

認定・支給のポイント

  • 扶養親族のある職員に対して支給されます
  • 扶養親族とは、「年額130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的な所得がなく、主として職員の扶養を受けている者」のことを言います。
  • 共済組合(健康保険)や税控除(所得税・住民税)における「扶養親族」とは異なるため、別々で手続きが必要です。
  • 認定されると、毎月の給与で扶養手当が支給されます。
  • 同じ扶養親族に対し、他の親族等が勤務先から扶養手当から支給されている場合は重複支給となりますので、本学で認定・支給することはできません。
  • 支給後に要件を満たさないことが判明した場合は、遡及して返金していただきます。

Document
概要・支給対象者

扶養手当は,扶養親族のある職員に支給されます。
扶養親族とは、他に生計の途がなく、かつ年間所得が130万円(月額108,333円)未満で、主として職員の扶養を受けている者をいいます。

支給対象の職種は以下のとおりです。

職種 対象/非対象
常勤職員  ○ 対象
役員 × 非対象 
嘱託職員 × 非対象 
特任教員 × 非対象 
職域限定職員
(看護系を除く)
 ○ 対象
職域限定職員
(看護系)
× 非対象 
非常勤職員
非常勤講師
その他の職種
× 非対象 


扶養手当額

扶養親族により、手当額が異なります。手当額は以下のとおりです。

扶養親族 手当月額
教授相当※ 左記以外
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある

 ※令和7年(2025年)3月まで.4月以降は下記参照※
10,000円
満16~22歳年度末までの間にある子1名につき   5,000円を加算
 配偶者(内縁関係を含む)

 ※令和7年(2025年)3月まで.4月以降は下記参照※
3,500円 6,500円
 満60歳以上の父母及び祖父母
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹及び
 重度心身障がい者

※教授相当…以下の方が該当します。

  • 教育職本給表(一)の適用を受ける職員で、職務の級が5級であるもの
  • 一般職本給表(一)の適用を受ける職員で、職務の級が8級であるもの
  • 医療職本給表(一)の適用を受ける職員で、職務の級が8級であるもの

※令和7年(2025年)4月以降の扶養手当額について
配偶者・子に係る手当を以下のとおり改定します。

扶養親族 R7.3月まで R7.4月~ R8.4月~
配偶者 下記以外 6,500円 3,000円 廃止
教授相当 3,500円 廃止

1人当たり
10,000円 11,500円 13,000円


「年額130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的な所得」について

「年額130万円以上」とは、特定の1年間ではなく、どの月から起算した場合でも、12カ月間の収入が130万円以上になる、ということです。この場合、扶養手当の規定上、扶養親族として認定することはできません。

「恒常的な所得」の考え方

  • 給与所得(通勤手当を含む)の他、事業所得(例:個人事業主の方の所得)、不動産所得、年金、雇用保険など、断続的に収入のある所得を指します。
  • 退職所得(退職金)といった一時的な収入による所得は原則含まれません。
  • 恒常的な所得を得るために必要経費※の支出があった場合は、当該経費(実額)を控除した金額を恒常的な所得とします。

※必要経費の考え方・当てはまる支出は、確定申告とは異なります。ご不明な方は必ず人事課人事管理グループまでご確認ください。

本学には扶養手当の他、共済組合・税控除関係でも同じ「扶養」という言葉が使われますが、要件・取り扱いが異なります。下記にまとめていますので、ご確認ください。

3つの「扶養」の違いについて(税扶養・共済組合・扶養手当)

共済組合の「被扶養者」、扶養手当の「扶養親族」,所得税法の「控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」
いずれも「扶養」という言葉が使われていますが、制度が異なるため扶養にできる範囲や収入要件、取り扱いが異なります。

そのため、3つの「扶養」でそれぞれ手続きを行う必要があります
(それぞれの手続きを行っていないために扶養手当が継続支給され、結果返金いただくケースが発生しています)。

扶養手当上の要件を満たせば、共済組合での扶養認定有無に関わらず、扶養手当の認定・支給することが可能です。
ただし本学の扶養手当は重複支給は認められていません
例えば、本学職員の配偶者が勤務先から子の扶養手当(同様の手当を含む)を支給されている場合、本学ではその子の扶養手当を支給することはできません。

3つの扶養については下記にまとめていますので、認定を受けようと考えている方は、書類提出前に必ずご確認願います。


届出の提出

次に該当する方は、扶養親族届及び必要書類を提出してください。

  • 新たに職員となり、扶養親族がある場合(採用・身分変更)
  • 新たに扶養親族となるものが生じた場合(扶養親族の出生、婚姻、離職等)
  • 扶養親族の要件を喪失した場合(雇用保険受給開始、離婚、死亡等)

提出期限は要件発生日から15日以内です。
期限内に提出書類が、不備・不足なくそろっていることが必要です。

要件発生日・提出期限について


届出に必要な書類はこちらから確認願います

単身赴任手当

認定・支給のポイント

  • 事業所を異にする異動(出向)等により住居を移転し、やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員のうち、単身で生活することを状況とする職員に支給されます。
  • やむを得ない事情とは、父母の疾病や配偶者自身の就業・就学等が該当します。
  • 認定されると、毎月の給与で通勤手当が支給されます。ただし、月の全日数出勤しなかった場合は支給されません。

Document
概要・支給対象者

単身赴任手当は、以下の事情を満たした職員に対し支給されます。

  • 事業所を異にする異動(出向を含む)または、在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転した者
    →文部科学省や他国立大学法人、高専機構からの異動者(転入者)が該当します。

  • 父母の疾病などのやむを得ない事情により、それまで同居していた配偶者と別居することとなった者
    「やむを得ない事情」については、下記「届出様式-単身赴任手当」を確認願います。

  • 移転前の住居から異動後に在勤する事業所に通勤することが困難であると認められ、単身で生活することを常況とする者

単身赴任手当額
  • 月 額:30,000円

職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100km以上の場合は、上記月額に加え、距離に応じ下記金額が加算されます。

交通距離 加算額
100km以上   300km未満 8,000円 
300km以上   500km未満 16,000円 
500km以上   700km未満 24,000円 
700km以上   900km未満 32,000円 
900km以上   1,100km未満 40,000円 
1,100km以上   1,300km未満 46,000円 
1,300km以上   1,500km未満 52,000円 
1,500km以上   2,000km未満 58,000円 
2,000km以上   2,500km未満 64,000円 
2,500km以上  70,000円 

届出の提出

上記要件に当てはまる方は、単身赴任届を提出してください。
提出期限は要件発生日から15日以内です。
期限内に提出書類が、不備・不足なくそろっていることが必要です。

要件発生日・提出期限について


届出に必要な書類はこちらから確認願います

支給までの流れ


クリックしたら拡大します


届出の提出


届の提出が必要な場合

以下の要件発生事由に当てはまるものは、必ず届・必要書類を提出してください。
育児休業中の方も同様に提出してください

手当 要件発生事由
通勤手当
  • 新たに職員となった場合(採用・身分変更)
  • 転居した場合
  • 通勤経路・通勤方法が変わった場合
  • 支給要件を喪失した場合
住居手当
  • 新たに職員となった場合(採用・身分変更)
    住居手当支給対象職種内での身分変更の場合(例:病院特任助教→助教)も、届出を提出願います。
  • 転居した場合
  • 新たに支給要件が生じた場合
  • 家賃が改定された場合
  • 賃貸借契約関係が変わった場合
  • 支給要件を喪失した場合
扶養手当
  • 新たに職員となり、扶養親族がある場合(採用・身分変更)
  • 新たに扶養親族となるものが生じた場合(扶養親族の出生、婚姻、離職等)
  • 扶養親族の要件を喪失した場合(雇用保険受給開始、離婚、死亡等)
単身赴任手当
  • 新たに支給要件が生じた場合
  • 本人又は配偶者が転居した場合
  • 配偶者と離婚、配偶者が死亡した場合
  • 配偶者等と同居することとなった場合
  • その他単身赴任に係る状況に変更があった場合

提出方法

コチラに各様式と必要書類を掲載しています

届は押印不要ですので、他の必要書類のうち、電子媒体で提出可能なものと併せてメールにて提出することも可能です。
(例)インターネットバンキングのスクリーンショットした画像データ、組合員証のscanデータ(PDF) 等

届を電子媒体で提出する場合、紙媒体のもの(住民票や戸籍謄本、申立書、給与見込証明書 等)は学内便や郵送等で各担当まで提出願います。

提出先はコチラ
※単身赴任手当に関する書類は、勤務先・所属によらず人事課人事管理グループまで提出願います。

届出様式・提出書類

届出様式作成にあたって留意事項

各手当の届出様式については数式・入力規制を設定していることから、可能な限りExcelにて作成願います(不備等により、手当の認定が遅れることを防ぐためです)。

必ず記載例を確認の上、作成願います

Googleのスプレッドシートの場合、正しく機能しない可能性があるため、Excelでの作業をお願いいたします。
Excelでの作業環境がない方はPDF形式ファイルを印刷して作成願います。

◎は提出が必須のものです。


通勤手当

◎通勤届【必須】[Excel][PDF]

【留意事項】

  • 通勤距離を正しく測定するため、自宅周辺の地図は地図アプリのものを使用し、自宅の場所がわかるように印をつけてください。

    ≪自宅マークイメージ≫

提出先はコチラ


住居手当

◎住居届【必須】[Excel][PDF]
届出の理由により、住居届と併せて提出する書類が異なります。下記チェックフローを確認の上、ご提出願います。


提出書類チェックフロー(クリックしたら拡大します)

【留意事項】

  • 契約書は表紙を含むすべて(条文・特記事項・特約事項・署名欄)のページの写しを提出してください。
  • 重要事項説明書は契約書に該当しません。

提出先はコチラ

扶養手当

◎扶養親族届(扶養手当用)【必須】[Excel][PDF]
使用環境によりExcel・PDFのいずれかで作成・提出願います。
届出の理由により、扶養親族届と併せて提出する書類が異なります。下記一覧を確認の上、ご提出願います。



【必要書類のうち、本学様式のもの】

  • 申立書
    様式①_配偶者が無職無収入の場合:[word][PDF]
    様式②_配偶者の年間収入が130万円未満の場合:[word][PDF]
    様式③_扶養親族者の雇用保険(失業給付)受給が終了した場合:[word][PDF]
    ※続柄等、届出内容に合わせて作成してください。
  • (申立書作成に関する留意事項)
    1.必ず自筆で署名したものを提出願います。自筆でない場合は押印が必要です。どちらでもない場合は、不備として返却いたします。
    2. 扶養親族とする理由により、使用する様式が分かれています。現在使用しているのは上記3種類です。当てはまる理由がない場合は、人事課人事管理グループまでお問い合わせください。

  • 給与見込証明書:[Excel][PDF]
  • 扶養手当相当の支給に関する証明書:[word][PDF]

提出先はコチラ

単身赴任手当

◎単身赴任届【必須】[Excel]
※単身赴任届の作成は原則Excelのみとしています。Excelで編集可能な環境がない方は人事課人事管理グループまでご連絡ください。

【必要書類】
職員及び配偶者の住民票(続柄の明記された世帯全員の写し)
※マイナンバーは記載されていないものをご用意ください。

  • 届内「2.異動後の居住状況」の「②別居事由」に基づき必要な書類

別居事由 必要書類
父母・同居親族を介護するため 医師の診断書等要介護状態にある事実を証明できるもの
職員所有の自宅管理のため 登記簿謄本(「建物」箇所のみ)写し
配偶者の就業/就学のため 勤務先の就業証明書又は健康保険証の写し/在学証明書
子が特定の医療機関で治療を受けるため 治療証明書等今後も通院が必要である事実を証明できるもの
子の就学のため 在学証明書(義務教育諸学校については不要)
その他、当てはまるものがない場合 人事課人事管理グループまで連絡願います

【提出先】
単身赴任手当に関する書類は全て人事課人事管理グループまでご提出願います。

手当関係書類提出先

勤務先により、提出先が異なります。

 勤務先  提出部署  連絡先等
 旦野原キャンパス  総務部人事課人事管理G  TEL:097-554-8554
 〒870-1192
 大分市大字旦野原700番地
 挟間キャンパス  医学・病院事務部総務課人事係  TEL:097-586-5150
 〒879-5593
 由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地
 王子キャンパス  附属学校事務室  TEL:097-543-7904
 〒870-0819
 大分市王子新町1番1号



■本ページに関する問合せ先
 総務部人事課人事管理グループ
 TEL:097-554-8554
 Mail:kyuyo【@】oita-u.ac.jp
 ※メールの際は【】を消去してください。