お知らせ障害者差別解消に係る取組について

障害者差別解消に係る取組について

障害者差別解消法の施行

 障害を理由とする差別の解消を推進し,障害の有無によって分け隔てられることなく共生する社会を実現することを目的として,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されました。

国立大学法人大分大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程

 障害者差別解消法に基づき,大分大学では,障害を理由とする差別の解消の推進に関し適切に対応するため,国立大学法人大分大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(障害者差別解消規程)を制定しました。
 この規程には,障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や,障害者に対する合理的な配慮の提供,障害者差別の解消に係る推進体制,相談体制及び紛争防止体制の整備などを定めています。

国立大学法人大分大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程

不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関する具体的事項

 障害者差別解消規程第3条第1項及び第4条第1項により,障害を理由とする不当な差別的取扱いは禁止されており,また,障害者に対する合理的配慮は義務とされています。
 これら不当な差別取扱い及び合理的配慮の提供に関する具体的事項については,以下のとおりとなります。

大分大学における不当な差別的取扱いの禁止及び合理的な配慮の提供に関する具体的事項について

障害者差別解消に関する相談窓口

 大分大学における,障害者,障害者の家族,介助者などの障害者差別解消に関する相談窓口は,次のとおりです。

  • ぴあROOM
  • 保健管理センター
  • 公益通報に関する通報・相談窓口
  • 学生支援部教育支援課
  • 学生支援部学生・留学生支援課
  • 医学・病院事務部学務課
  • 医学・病院事務部医事課
  • 各学部事務部
  • 教育学部事務部附属学校事務室