お知らせ寄附金制度のご案内

寄附金制度のご案内

この制度は,大分大学が企業や個人等の方から,教育研究の奨励を目的とする寄附金を受入れ,学術研究や教育の充実・発展に活用する制度です。
寄附金は,本学の学術研究に要する経費,教育研究の奨励に供する経費及びその他本学の業務遂行に要する経費に充てさせていただきます。

寄附の制限

寄附金の受入れに当たっては,次の条件が付されている場合は受入れることができませんので,ご注意願います。
☆寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
☆寄附金による学術研究の結果,得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権,
 著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し,又は占有使用させること。
☆寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
☆寄附申込後,寄附者がその意思により,寄附金の全部又は一部を取り消すことが
 できること。
☆寄附金を受入れることにより,著しい経費の負担を伴うもの
☆その他学長が特に法人の業務遂行上支障があると認める条件

寄附金の流れ

寄附金の申込みは,下記の「寄附金申込書」に必要事項を記載いただき下記担当窓口へ提出してください。(郵送での送付も可能です)
本学での受入手続き終了後,振込用紙を送付させていただきます。お近くの金融機関からお振り込みください。なお,振り込みに係る手数料は本学の負担とさせていただきます。
ご入金の確認ができ次第,領収書を送付させていただきます。この領収書は,税法上の優遇措置を受けられる際の申告に必要となりますので,大切に保管してください。
なお,寄附金に関するご質問は,下記担当窓口へお申し付けください。

※大分大学への寄附金及び基金は、反社会的勢力と認められる個人・法人・団体または本学が教育研究上、支障があると認める個人・法人・団体などからの寄附については受入れを認めず、入金済みの寄附金は返還いたします。

■寄附金申込書(様式)

 

■寄附金申込書(記入例)

 

 担当窓口

旦野原キャンパス
(教育学部,経済学部,理工学部,福祉健康科学部,
各機構,センター等)
研究推進部 研究推進課 研究協力第一係
〒870-1192 大分県大分市大字旦野原700
TEL:097-554-7111・7377
E-mail:kenkyou@oita-u.ac.jp
挾間キャンパス
(医学部,附属病院)
医学・病院事務部 経営戦略課 総務・外部資金係
〒879-5593 大分県由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地
TEL:097-586-6325・6327
E-mail:kkangai@oita-u.ac.jp
 

■国立大学法人大分大学寄附金受入れ及び経理事務取扱規程 (PDF)

税法上の優遇措置

【法人の皆様】
寄附金の全額を損金算入することができます。
※詳しくは国税庁ホームページ等を参照してください。

【個人の皆様】
 ☆所得税の寄附控除
  〇寄附された年の課税所得から控除を受けることができます。
   寄附金控除額 = 寄附金額(総所得金額の40%が上限限度) - 2,000円

 ☆個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除
  〇寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
   (ただし,大分大学が都道府県,市町村から寄附金税額控除の対象として条例で
    指定を受けている場合に限ります。)
   税額控除額 = (寄附金額 - 2,000円) × 控除率
    ・対象となる寄附金額の上限: 総所得金額等の30%
    ・控除率:県4%,市町村6%
    ・現在,大分大学が寄附金税額控除の対象として条例で指定を受けている都道府
     県及び市町村は次のとおりです。
     大分県,大分市,由布市

 ☆控除を受けるための手続き
  ①お住まいの都道府県・市町村が大分大学への寄附金税額控除の対象として条例
   で指定しておらず,所得税の寄附金控除の適用のみを受けようとする場合は,所轄
   の税務署において所得税の確定申告を行ってください。
  ②所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けようと
   する場合は,所轄の税務署において所得税の確定申告を行ってください。
  ③給与所得者や年金所得者の方で所得税の確定申告を行わず個人住民税の寄附
   金税額控除の適用のみを受けようとする場合は,お住まいの市町村において寄附
   金税額控除に係る市県民税の申告を行ってください。(この場合,所得税の寄附金
   控除は受けられませんのでご注意ください。)
  ※確定申告,市町村への申告の際には,大分大学から送付する「寄附金受領証明
   書」
が必要になります。

  ◎所得税の確定申告の詳細については所轄の税務署へ,市町村への申告の詳細に
   ついては各市町の住民税担当部署へお問い合わせください。

2024年2月21日